第1条(定義)
機密保持の同意における「機密情報」とは、全ての委託処方書において、本業務に関して相手方から受領し、または知り得た全ての相手方の情報をいう。ただし、次の各号に該当するものは除く。
第2条(機密保持)
次の各号の定める場合を除き、機密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号に基づいて開示を行う場合、当該開示を行う前に、相手方との間で、当該開示の時期、方法及び手段について協議するものとする。
第3条(従業員等の機密保持)
本業務の遂行のため知る必要の自己の役員、従業員( 契約社員、派遣社員、業務委託社員およびアルバイト等を含むものとし、以下、併せて「従業員等」という) にのみ開示するものとし、機密保持の同意に規定されている機密保持義務について、自己の従業員等に対し、在職中のみならず退職後も遵守させ、自己の従業員等が情報を極秘に取り扱い、その機密を厳守するように必要かつ適切な措置をとり、監督を行わなければならない。
※自己の従業員等が機密保持の同意に定めた義務に違反した場合は、当該義務違反を行った者の所属する情報受領者が本条の義務に違反したものとみなす。
第4条(目的外使用の禁止)
機密情報を本業務のためにのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく他の目的のために使用してはならない。
第5条(知的財産権)
相手方から開示を受けた機密情報に関係のある発明考案等をなした場合、相手方に無断で出願することなく速やかに通知するものとし、当該発明考案等の帰属および出願手続き等について協議するものとする。
第6条(有効期限)
機密保持の同意は、本業務終了後も有効に存続するものとする。
第7条(損害賠償)
機密保持の同意に定める義務に違反した場合、相手方に対する損害賠償責任を負うものとし、さらに、機密情報の回収等損害を回復し、または損害の拡大を防止するための適切な処置を講ずるとともに、機密情報の漏洩等の侵害を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
第8条(機密情報の返却および破棄)
本業務が終了した場合および相手方の要請があった場合(ただし、本業務の遂行に支障が生じる場合は除く) には、相手方から提供された機密情報を記録した媒体およびその複製物を相手方の指示に従い返却また廃棄するものとする。
第9条(管轄)
機密保持の同意に関する一切の紛争は、被告の本店所在地を直轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条
機密保持の同意に定めのない事項または本契約書の解釈に質疑のある事項については、誠意をもって協議のうえ解決する。